障害年金の申請代行
障害年金とは
障害年金とは、病気や怪我により障害を負った方が、生活の安定を図るために受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
年金制度は2階建て構造になっており、障害基礎年金は1階部分にあたり、障害厚生年金は2階部分で厚生年金に加入している方(会社員・公務員)が対象の上乗せ部分となります。
しかし、障害年金の申請は複雑で、多くの書類や手続が必要となります。
アディーレ法律事務所では、障害年金の申請に必要な書類の収集、申請書の作成など、申請手続をスムーズに進めるお手伝いをいたします。
障害年金の金額
障害基礎年金の年金額(令和6年4月分から)
等級 | 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 昭和31年4月1日以前生まれの方 |
---|---|---|
1級 | 102万円+子の加算額※ | 101万7,125円+子の加算額※ |
2級 | 81万6,000円+子の加算額※ | 81万3,700円+子の加算額※ |
子の加算額
2人まで | 1人につき23万4,800円 |
3人目以降 | 1人につき78,300円 |
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
障害厚生年金の年金額(令和6年4月分から)
等級 | 年金額 |
---|---|
1級 | (報酬比例の年金額)×1.25+〔配偶者の加給年金額(23万4,800円)〕※ |
2級 | (報酬比例の年金額)+〔配偶者の加給年金額(23万4,800円)〕※ |
3級 | (報酬比例の年金額) |
3級の最低保証額
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 61万2,000円 |
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 61万300円 |
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。
障害年金の申請手続の流れ
障害年金の申請手続は、以下のような流れで進められます。
- 初診日の確認と証明
障害年金の申請では、初診日が重要な要件となります。初診日とは、障害の原因となった病気や怪我について初めて医療機関を受診した日を指します。
初診日の確認後、年金事務所などで保険料納付要件を満たしているかも確認します。 この要件を満たしていることが確認できたら、初診日が確認できる書類(受診状況等証明書)を準備します。 - 必要書類の取得
障害年金の申請には、診断書や障害の状態を確認するための「病歴・就労状況等申立書」などが必要です。
診断書は医師に作成を依頼します。
病歴・就労状況等申立書は医師でなく、申請者本人や家族などの代理人が作成します。
診断書と就労状況等申立書とあわせて、戸籍謄本などその他の必要書類を揃えます。 - 申請書類の作成
必要書類が揃ったら所定の年金請求書に、障害の原因となった傷病名、傷病の発生日などを記入します。 - 申請書類の提出
申請書類を年金事務所に提出します。提出後、審査が行われ、障害年金の支給が決定されます。
アディーレ法律事務所の強み
障害年金の申請代行に詳しい弁護士が在籍
アディーレ法律事務所には、障害年金の申請手続に精通した弁護士が多数在籍しています。複雑な手続をスムーズに進めるために最大限サポートいたします。
ご相談から解決まで来所不要!
原則として、ご相談から解決まで、事務所に来ていただく手間はかかりません。 「相談したいけど法律事務所まで行く時間がない」、「家の近くにアディーレの支店がない」という方もお気軽にご相談ください。
「損はさせない保証」で費用の不安を解消!
障害年金の申請代行を当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず、年金が受給できなかった場合、弁護士費用等はいただいておりません。ご依頼によって費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
※委任事務が終了するまでは契約を解除できます。お客さまのご都合により途中で契約を解除される場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
弁護士費用
着手金
無料
報酬金
経済的利益の11%(税込)
経済的利益の内容 | |
---|---|
遡及請求を行わない場合 | 認められた障害年金額の2年分に相当する金額 |
遡及請求を行う場合 | 認められた障害年金額の2年分に相当する金額および遡及請求が認められた額の合計額 |
その他費用
相談料 | 無料 |
事務手数料 | 11,000円(税込) |
実費 | 書類取寄料、謄写費用、印紙代等の実額 |
期日等手数料 | 出廷等1回につき33,000円(税込)を頂戴します。 |
※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額または変動後の税率により計算します。
ご相談の流れ
- 弁護士との面談
お電話からご連絡ください。弁護士がお電話にてご相談をお受けいたしますので、ご来所いただく必要はありません - ご契約
契約書の取り交わしは郵送にてご対応いたします。その後、弁護士費用をご入金いただきます。 - 必要書類を収集、申請書を作成し提出
必要な書類を収集し、申請書を作成したうえで、障害年金の申請を行います。 - 解決
年金証書(年金決定通知書)が届き、障害年金が支給されます。
よくあるご質問
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障害年金の申請に期限はありますか?
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障害認定日による請求を行う場合、遡及して(さかのぼって)受けられる年金は、時効により、5年分が限度になります。すなわち、障害認定日以降に毎月発生する年金は5年を経過したものから順次時効で消滅していくことになります。
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障害年金はいつまで受給できますか?
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障害年金の受給期間は障害の程度などによって決定されます。永久認定ではない場合は、初めて認定を受けた年から1~5年後に診断書を再提出して更新を行う必要があります。この更新時期までは障害年金の支給が続くことになります。
アディーレ法律事務所では、障害年金の申請代行サービスを通じて、皆さまの生活の安定をサポートいたします。お気軽にご相談ください。