消費者被害

消費者被害とは

一般の消費者の方を標的にした各種詐欺、悪質(悪徳)商法などの被害はあとを絶ちません。インターネットが広く普及した現代においては、悪質業者はホームページやSNSなどを活用して、あなたに多額のお金を使わせようと巧みに誘導してきます。

相手方のホームページが閉鎖されるなどすると、被害金の回収が困難になってしまうことが多いため、被害回復には早期の対応が肝心です。
消費者被害に詳しい弁護士にお任せください。

損なし宣言
アディーレ独自の
「損はさせない保証」

ご依頼いただいたにもかかわらず、結果として成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はいただかない、もしくは返金いたします(※)。
成果を得られなかった場合の詳細については、商品ごとに異なりますので、詳しくは各商品ページをご覧ください。

  • ※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。