債権回収

債権回収とは?

債権回収とは、金銭の返済期限を守らない債務者に当初の約束どおり返済させることをいいます。
回収の手段としては、交渉(話合い)、保全手続(仮差押・仮処分)、支払督促、調停、訴訟などがあり、また、回収可能な財産を調査するための手続として、財産開示、第三者からの情報取得といった手続があります。

弁護士にご依頼いただくことで、各手段のメリット・デメリットを総合的に判断したうえで、適切な対応をとることが可能になります。なお、当事務所は個人・法人を問わず対応しております。

債権回収の流れ

最初のアプローチとしては、請求書の送付や督促が一般的です。その過程で回収が実現できれば、そこにかかるコストも最小限で抑えることができます。
しかし、いわゆる交渉(話合い)では回収が困難なケースもあり、そのときは訴訟や強制執行などの裁判上の手続が必要となります。

債権回収は自分でやるしかないの?

債権回収はご自身で回収を図る方法以外に、債権回収会社(通称サービサー)や弁護士に依頼する方法があります。債権回収の方法は、相手方との交渉(話合い)から裁判上の手続まで幅広くあります。
相手方との交渉であれば、ご自身で対応することもできますが、裁判上の手続となると難易度が高くなります。
債権回収会社は、速やかに催促を行うものの、その対象は法律で定められた金銭債権の回収に限られています。

一方、弁護士は法的な手続を専門とし、金銭債権の種類に限定されることなく、回収についてできる限りの対応を行います。
それぞれの詳しい違いを理解し、最適な方法を選びましょう。

方法債権回収会社弁護士
内容証明郵便の送付
交渉(話合い)
支払督促の申立て
仮差押え
調停や訴訟の手続
強制執行の申立て

債権回収の時効とは?

債権回収における消滅時効とは、債権者(金銭を回収したい人)が一定の期間において権利の行使を怠ると、債務者がその債権の履行を拒否できる法的な制度です。
債権は、権利を行使できるときから原則5年で消滅時効にかかりますが、確定判決の場合には10年間となります。お金を回収したい場合は、この期間内に対応しなければなりません。
時効は裁判上の請求などを通じて完成が猶予され、確定判決などによって権利が確定したときから新たに時効期間が進行します。

アディーレ法律事務所の強み

債権回収に詳しい弁護士が対応

アディーレ法律事務所には、債権回収に精通した弁護士が多数在籍。豊富な知識・経験を生かし、解決に向けて尽力いたします。

電話で完結!ご相談から解決まで来所不要!

原則として、ご相談から解決まで、事務所に来ていただく手間はかかりません。すべてお電話のみで完結します。
「相談したいけど忙しくて時間が取れない…」、「家の近くにアディーレの支店がない…」という方もお気軽にご相談ください。

損はさせない保証」で費用の不安を解消!

債権回収を当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず、相手方と金額について合意ができなかった場合、相手方と合意した金額が報酬、事務手数料、実費、期日等手数料の合計額を下回った場合には、その不足した分の弁護士費用はいただいておりません。
ご依頼によって費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
※上記は通常プランの場合です。債務名義プラン、合意書作成プランにも「損はさせない保証」が適用されます。詳しくはお問い合わせください。

弁護士費用

交渉・調停・訴訟

通常プラン

着手金
無料

報酬金

解決方法固定報酬変動報酬
①交渉で解決の場合33万円(税込)得られた経済的利益の22%(税込)
②調停・訴訟で解決の場合①+16万5,000円(税込)得られた経済的利益の22%(税込)

債務名義取得プラン

基本費用

交渉で公正証書を作成する場合33万円(税込)
調停・訴訟の場合49万5,000円(税込)

【債務名義とは】
強制執行を裁判所に申し立てるために必要な書類のことを指します。確定判決や執行証書などの書類が債務名義にあたります。

【債務名義取得プランとは】
相手方からの金銭の回収の有無にかかわらず、あくまで確定判決等の債務名義の取得を目的としてご依頼いただくプランのことをいいます。

合意書作成プラン

基本費用
16万5,000円(税込)

【合意書作成プランとは】
相手方からの金銭の回収の有無にかかわらず、あくまで相手方との合意書の作成を目的としてご依頼いただくプランのことをいいます。

保全手続

基本費用
申立て1件につき22万円(税込)

【保全手続とは】
相手方に対して将来強制執行手続を行う場合に備えて、相手方が保有する財産を一時的に処分できないようにしておく手続のことを指します。保全手続には仮差押えと仮処分という手続があります。

支払督促

通常プラン

着手金
無料

報酬金

対応事項固定報酬(税込)変動報酬(税込)
①支払督促88,000円得られた経済的利益の22%
②通常訴訟に移行の場合①+40万7,000円得られた経済的利益の22%

【支払督促とは】
裁判所からあなたが金銭を回収したいと考えている相手方に対し、あなたに金銭を支払うように命令してもらう手続です。一般的に、通常の民事訴訟よりも簡単かつ迅速に手続を進めることができます。

債務名義取得プラン

基本費用

①支払督促88,000円(税込)
②通常訴訟に移行の場合①+40万7,000円(税込)

強制執行

着手金
無料

報酬金

固定報酬(税込)執行対象1件につき11万円
変動報酬(税込)得られた経済的利益の22%
※差押債権1件ごと(債権執行の場合)、あるいは執行場所1ヵ所ごと(動産執行・不動産執行の場合)に執行対象1件としてカウントされます。

【債権回収における強制執行とは】
金銭の支払いが約束どおりに行われない場合に、相手方の財産を差し押さえて強制的にお金に換え、そこから金銭を回収する手続のことを指します。
差押えの対象となる財産としては、相手方の保有する預貯金や給与債権、不動産などがあります。

財産開示手続(単独でご依頼の場合)

基本費用
申立て1件につき16万5,000円(税込)
※強制執行手続とセットでご依頼いただく場合は、強制執行の固定報酬部分に上記基本費用分の金額が加算されます。

【財産開示手続とは】
相手方を裁判所に呼び出して自身の財産の内容について述べさせ、あなたが強制執行手続を行ううえで必要な情報を手に入れる手続のことを指します。相手方が裁判所の命令を無視して出頭しなかった場合、懲役刑などの罰則が科せられる可能性があります。

第三者からの情報取得手続(単独でご依頼の場合)

基本費用
申立て1件につき16万5,000円(税込)
※強制執行手続とセットでご依頼いただく場合は、強制執行の固定報酬部分に上記基本費用分の金額が加算されます。

【第三者からの情報取得手続とは】
財産開示手続とは異なり、相手方の財産に関する情報を第三者から提供してもらう手続のことを指します。第三者から提供を受けることができる情報として、預貯金に関する情報、給与(勤務先)に関する情報などがあります。

刑事告発(相手方が財産開示手続に不出頭の場合等)

基本費用
66万円(税込)

その他費用

相談料30分ごとに5,500円(税込)
事務手数料11,000円(税込)
実費交通費、仮処分実費(収入印紙、予納郵券など仮処分に必要な一切の実費)、弁護士会照会費用等の実費、翻訳費用、謄写費用、反訳費用、海外法人の資格証明書取得手数料、海外法人への呼出し手数料、調査嘱託費用、文書送付嘱託費用については実費をいただきます。
期日手数料出廷等1回につき33,000円または55,000円(税込)を頂戴します。
※期日等手数料は、裁判期日への出廷等(電話またはWeb会議による手続を含む)、委任事件の処理のため第三者機関への訪問や打ち合わせ等が必要になった場合に発生いたします。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただく場合がございます。
※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額または変動後の税率により計算します。

ご相談の流れ(通常プランの場合)

  1. 弁護士への相談
    お問合せフォーム、もしくはお電話からご連絡ください。弁護士がお電話にてご相談をお受けいたしますので、ご来所いただく必要はありません。
  2. ご契約
    契約書の取り交わしは郵送にてご対応いたします。その後、弁護士費用をご入金いただきます(分割払いも応相談)。
  3. 相手方の調査、債権回収に向けて手続を開始
    相手方の確認などの準備をしたうえで、交渉(話合い)や裁判を開始します。
  4. 金銭の回収が完了
    金銭が回収できたら終了となります。

よくあるご質問

Q
債権回収はどれくらいの期間がかかりますか?
A

ケースにより異なりますが、交渉(話合い)で回収ができれば数週間から数ヵ月となりますが、裁判の場合は数ヵ月から1年ほどかかる可能性があります。

Q
法的手続を行わずに債権回収は可能ですか?
A

はい、交渉だけで解決して回収できるケースも多く存在します。しかし、交渉で回収が困難と見込まれる場合は、法的手続に移行する必要性があります。

Q
債権回収を依頼したい場合、どんな書類や情報が必要ですか?
A

契約書や取引の記録、未払いの明細など、債権の存在や内容を証明する書類が必要となります。

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