不当請求・被請求(金銭限定)

(不当な)金銭請求を受けたら…

突然、相手方から金銭を請求された場合、どう対処していいのかわからないことが多いと思います。それが違法・不当な請求であればなおさらでしょう。
相手方は、訴訟や強制執行などの法的手段を利用して、あなたから何としてでもお金を回収しようとしてくる可能性があります。相手方から訴えられて何もせずにいた場合、相手方の主張どおりの判決を下されてしまいます。

さらに、強制執行を受けた場合、預金や給料を差し押さえられたり、不動産などの財産を売却処分されてしまったりするリスクがあります。

弁護士にご依頼いただくことで、裁判の対応も含め、相手方の主張に対し的確に反論を行い、請求金額の減額など適切な着地点を探っていくことが可能になります。
なお、金銭を請求された方について、当事務所は個人・法人を問わず対応しております。

不当請求・被請求(金銭限定)の具体的な事例

法人の方
【事例1】
高級家具を顧客に納品したら、根拠のない難癖をつけられて「代金全額を返せ」と請求された

【事例2】
発注者との業務委託契約に基づき、仕様書どおりの製品を不備なく納品したにもかかわらず、欠陥があるなどの理由で発注者から損害賠償を請求された

個人の方
【事例1】
施工業者から高額な追加変更工事代金を請求された

【事例2】
元勤務先の会社から、「お前の起こした事故のせいで会社の自動車保険料が値上がりした」と言われ、損害賠償を請求された

※本ページでご案内の事件には、日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」(平成23年2月9日会規第93号)第2条第5号の「債務整理事件」に該当する事件は含みません。

想定される解決方法

「契約がそもそも取り交わされているものなのか」「その契約が有効なものなのか」「請求や最終弁済日から期間はどの程度経っているのか」など、状況によって解決方法は異なってまいります。
解決方法は、減額の交渉や時効援用などがありますが、アディーレでは依頼者の方にとって適切な方法をご案内させていただきます。

時効援用とは?

時効援用とは、一定の期間が経過することで特定の権利が行使できなくなる法的な概念です。しかし、この期間が経過しただけでは自動的に権利が消失するわけではなく、当事者が時効を主張することが必要となります。

アディーレ法律事務所の強み

不当請求・被請求に詳しい弁護士が対応

アディーレ法律事務所には、不当請求・被請求に精通した弁護士が多数在籍。豊富な知識・経験を生かし、解決に向けて尽力いたします。

電話で完結!ご相談から解決まで来所不要!

原則として、ご相談から解決まで、事務所に来ていただく手間はかかりません。すべてお電話のみで完結します。
「相談したいけど忙しくて時間が取れない…」、「家の近くにアディーレの支店がない…」という方もお気軽にご相談ください。

損はさせない保証」で費用の不安を解消!

不当請求・被請求のお手続を当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず、相手方から当初請求されていた金額と当事務所が介入し合意した金額の差額が、基本費用、報酬金、事務手数料、実費、期日等手数料の合計額を下回った場合には、その差分の弁護士費用はいただかない、もしくは返金いたします。
ご依頼によって費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

弁護士費用

法人・事業者の方

基本費用
55万円(税込)
※交渉から調停や訴訟等に移行した際の追加基本費用はありません。

報酬金
得られた経済的利益の22%(税込)
※債務不存在確認訴訟や請求異議の訴えなどを行う場合には、別途所定の弁護士費用を頂戴します。

個人の方

基本費用
22万円(税込)
※交渉から調停や訴訟等に移行した際の追加基本費用はありません。

報酬金
得られた経済的利益の19.8%(税込)
※債務不存在確認訴訟や請求異議の訴えなどを行う場合には、別途所定の弁護士費用を頂戴します。

その他費用

相談料30分ごとに5,500円(税込)
事務手数料11,000円(税込)
実費交通費、仮処分実費(収入印紙、予納郵券など仮処分に必要な一切の実費)、弁護士会照会費用等の実費、翻訳費用、謄写費用、反訳費用、海外法人の資格証明書取得手数料、海外法人への呼出し手数料、調査嘱託費用、文書送付嘱託費用については実費をいただきます。
期日手数料出廷等1回につき33,000円または55,000円(税込)を頂戴します。
※期日等手数料は、裁判期日への出廷等(電話またはWeb会議による手続を含む)、委任事件の処理のため第三者機関への訪問や打ち合わせ等が必要になった場合に発生いたします。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただく場合がございます。
※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額または変動後の税率により計算します。

ご相談の流れ

  1. 弁護士との無料相談
    お問合せフォーム、もしくはお電話からご連絡ください。弁護士がお電話にてご相談をお受けいたしますので、ご来所いただく必要はありません。
  2. ご契約
    契約書の取り交わしは郵送にてご対応いたします。その後、弁護士費用をご入金いただきます(分割払いも応相談)。
  3. 相手方の調査、交渉を開始
    相手方の確認などの準備をしたうえで、交渉を開始します。
  4. 争いが解決したら完了
    和解の成立や時効援用が奏功したら終了となります。

よくあるご質問

Q
解決の方法は具体的にどのような形がありますか?
A

交渉による相手方との和解や時効援用などがあります。

Q
時効援用とは何ですか?時効援用はどのように利用できますか?
A

請求から一定の年数が経過している場合、時効が成立している可能性があります。債権者に対して、時効援用の意思表示をすることで、支払い義務を逃れることができます。

Q
借りた覚えのないお金を返せと言われています。どうすればいいでしょうか。
A

当事務所では、借入した事実関係から確認するため、相手方に契約書や借用書の開示を求めます。それに対して、開示が受けられなければ、何を根拠に支払いを求めているのか、相手方と話し合いを行います。アディーレにご依頼いただければ、価格交渉以外の部分についてもサポートいたします。

お問合せ