建物明渡請求(賃料滞納) 

建物明渡請求(賃料滞納)とは

賃貸借契約は、貸し手と借り手の間で結ばれる信頼関係の上に成り立っていますが、ときにその信頼関係が揺らぐ事態、たとえば、賃料の滞納が発生するケースがあります。
そのような場合、家賃保証会社、不動産会社、管理会社、大家の方々は、「入居者が家賃を滞納するので退去してほしい」、「商業ビルで賃料を支払わないテナントがある」、「管理物件で家賃滞納が生じて困っている」とお悩みになると思います。このときに、物件を明け渡すよう求める法的手続を建物明渡請求といいます。

しかし、1度でも賃料の支払いが遅れたときに必ずしも認められるものではありません。
一般的には、借り手が2ヵ月以上連続して賃料を支払わない場合など、信頼関係が破綻し、契約の維持が困難と判断されたときに認められるケースが多いといわれています。

アディーレでは、不動産トラブルに詳しい専属チームが、相談・出廷・明渡し完了まで一括してサポートします。また、交渉(話合い)のみ・出廷のみ等部分依頼も承っており、依頼者の方のご希望に応じたプランをご用意させていただきます。
賃貸トラブルについて、「これ以上損失が大きくなる前に何とかしたいけど、手間も費用もかかるし…」とお悩みの方も、建物明渡しに詳しい弁護士に依頼することで、早期に解決できる可能性があります。
まずはアディーレへご相談ください。

ご相談の流れ

  1. 弁護士との無料相談
    お問合せフォーム、もしくはお電話からご連絡ください。弁護士がお電話にてご相談をお受けいたしますので、ご来所いただく必要はありません。
  2. ご契約
    契約書の取り交わしは郵送にてご対応いたします。その後、弁護士費用をご入金いただきます(分割払いも応相談)。
  3. 必要書類の準備
    賃貸借契約書、滞納明細、建物図面、訴訟委任状等をご準備ください。
  4. 任意交渉から強制執行までアディーレがすべてを一括してサポートいたします
    任意交渉:借主(賃借人)への支払通知(催告)・解除通知の送付(内容証明発送)~提訴(建物明渡請求、未払い賃料請求)~提訴後の対応・判決取得~強制執行による強制退去
    ※段階別の個別プランもご用意しております。
  5. 明渡し完了
    迅速な対応で早期解決を目指せます。

家賃滞納を理由とする建物明渡請求の流れ

催告・解除通知の送付(任意交渉)
借主(賃借人)に対し、滞納している賃料を一定期間内に支払うよう通知し(催告)、その間に支払わなければ賃貸借契約を解除する旨の文書を弁護士名義の内容証明郵便で発送します。それでも支払いがなければ、賃貸借契約は解除により終了し、建物明渡請求を行うことになります。

現地調査等
弁護士が、必要に応じて、対象となる不動産を現地で調査し、占有状況の調査等を行います。

占有移転禁止の仮処分
明渡請求訴訟の被告と、強制執行時点における占有者が異なると、強制執行不能となり訴訟がやり直しになってしまう可能性があります。これを避けるため、占有移転禁止の仮処分を先行させることで、事前に物件の占有者を特定し、固定させることができます。

建物明渡請求訴訟
占有者(占有移転禁止の仮処分により、「占有者」と特定されるなどした者)が明渡請求に応じず、物件から退去しない場合には、占有者を被告として明渡訴訟を提起します。こちらの請求が認められると、物件から退去して建物を明け渡すことを命じる判決が下されます。未払い賃料についても、建物明渡しと併せて請求できます。

強制執行
借主(賃借人)への支払通知(催告)・解除通知の発送後、訴訟の判決が確定するまでの過程で、和解により明渡しを受けられることもあります。しかし、和解とならない場合には、強制執行により相手方の占有を排除することになります。明渡しの強制執行では、1段階目の対応で明渡催告を行い、2段階目の対応で実際に荷物の搬出等(断行)が行われます。

アディーレ法律事務所の強み

建物明渡請求に詳しい弁護士が対応

アディーレ法律事務所には、不動産トラブルに精通した弁護士が多数在籍。豊富な知識・経験を生かし、解決に向けて尽力いたします。賃貸保証会社・不動産会社・管理会社さまのほか、家賃滞納にお悩みの個人のオーナーさまもご相談ください。

ご相談は何度でも無料

建物明渡請求(賃料滞納)に関するご相談は、何度でも無料で承ります。納得のいくまでご相談ください。

電話で完結!ご相談から解決まで来所不要!

原則として、ご相談から解決まで、事務所に来ていただく手間はかかりません。すべてお電話のみで完結します。
「相談したいけど忙しくて時間が取れない…」、「家の近くにアディーレの支店がない…」という方もお気軽にご相談ください。

「損はさせない保証」で費用の不安を解消!

建物明渡しが実現しなかった場合、お支払いいただいた基本費用・事務手数料・実費・期日等手数料を全額返金いたします。
ご依頼によって費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

弁護士費用

包括プラン

催告・解除通知書の発送、訴訟提起、強制執行、明渡しの実現まですべてがセットになったプランです。

基本費用
44万円(税込)

報酬金
回収できた賃料・使用損害金の22%(税込)

※ 催告・解除通知書送付時(任意での)の賃借人、保証人に対する滞納賃料・使用損害金の回収を含みます。
※ 強制執行時の請求異議、第三者異議の訴えに対する対応を含みます。
※ 強制執行時の執行抗告、執行異議に対する対応を含みます。
※ 即決和解の対応も含みます(ただし、即決和解手続をとることは通常想定されません)。
※ 占有移転禁止の仮処分申立ては含みません。

個別プラン

明渡しの実現までの工程ごとに個別でご依頼いただけるプランです。

賃借人に対する催告・解除通知書発送 ※1基本費用:11万円(税込)
変動報酬:回収できた賃料・使用損害金の22%(税込)
明渡請求訴訟の提起、判決・和解(債務名義取得手続) ※2基本費用:22万円(税込)
変動報酬:回収できた賃料・使用損害金の22%(税込)
明渡しの強制執行申立て、明渡しの実現 ※3基本費用:16万5,000円(税込)
変動報酬:回収できた賃料・使用損害金の22%(税込)
※1 (任意での)賃借人、保証人に対する滞納賃料・使用損害金の回収を含みます。
※2占有移転禁止の仮処分申立ては含みません。
※3 強制執行時の執行抗告、執行異議に対する対応を含みます。
※3 請求異議、第三者異議の訴えに対する対応は含みません。
※3 請求異議、第三者異議の訴えに対する対応を行う場合、「明渡請求訴訟の提起、判決・和解(債務名義取得手続)」と平仄をとり、基本費用として22万円(税込)を加算します。

その他費用

事務手数料11,000円(税込)
交通費、仮処分実費(収入印紙、予納郵券など仮処分に必要な一切の実費)、弁護士会照会費用等の実費、翻訳費用、謄写費用、反訳費用、海外法人の資格証明書取得手数料、海外法人への呼出し手数料、調査嘱託費用、文書送付嘱託費用については実費をいただきます。
期日手数料出廷等1回につき33,000円(税込)を頂戴します。
※期日等手数料は、裁判期日への出廷等(電話またはWeb会議による手続を含む)、委任事件の処理のため第三者機関への訪問や打ち合わせ等が必要になった場合に発生いたします。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただく場合がございます。
※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額または変動後の税率により計算します。

よくあるご質問

Q
明渡しの手続にはどのくらいの時間がかかりますか?
A

案件により異なりますが、家賃滞納解除による明渡しの案件で、借主(賃借人)が交渉や任意の退去に応じなかった場合、明渡しが完了するまでに約3ヵ月~6ヵ月かかるのが一般的です。

Q
借主(賃借人)との話合いにより解決を図りたいと考えていますが、対応してもらえますか?
A

任意交渉により明渡しの合意をするほか、調停や訴訟上の和解などの方法により、話合いによる解決を図ることが出来ます。

Q
「賃料を1ヶ月滞納したら契約を解除できる」という条項があれば、すぐに契約を解除できますか?
A

原則として、すぐに契約解除が認められるわけではありません。 建物の賃貸借契約は、貸主(賃貸人)と借主(賃借人)の信頼関係が破壊されたと認められる事情がない限り解除できない、というのが裁判所の解釈であるためです。

Q
鍵を交換するなどして家賃滞納者を部屋から閉め出すことはできますか?
A

できません。家賃滞納がある場合でも、法律上の手続によらずに借主(賃借人)に無断で鍵の交換をすることは違法です。また、明渡しを認める判決が出ても、入居者の不在時に鍵を交換したりすることはできません。このようなことをすれば、家主さまが罪に問われたり入居者から損害賠償請求をされたりするリスクがあります。

Q
借主(賃借人)が家賃を滞納したまま所在不明になってしまいました。契約を解除し、明渡しの手続をすることはできますか?
A

借主(賃借人)が所在不明となり連絡がつかない場合でも、法律で定められた方法により、契約の解除と明渡しの手続をすることができます。

Q
借主(賃借人)が死亡してしまった場合、貸主(賃貸人)としてどのように対応すべきでしょうか?
A

賃貸借の場合、借主(賃借人)の死亡後も賃貸借契約は存続し、相続人が借主(賃借人)の地位を引き継ぐことになります。以後の法律関係は相続人との間で成立することになります。なお、使用貸借の場合、借主(賃借人)が死亡した場合には使用貸借関係は終了します(民法第599条)。

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