立ち退き交渉(立退料)
立ち退き交渉(立退料)とは?
建物の老朽化などを理由に賃貸人から立ち退きを求められることがあります。
立退料とは、このように賃貸人の都合により賃借人に対し、立ち退きを求める際に、賃借人に対して支払う金銭をいいます。
賃借人の立場からすれば、賃貸人側の事情で立ち退かなければいけなくなるのですから、引越し費用などを賄うため適正な金銭補償を受けたいと考えるものです。
弁護士にご依頼いただくことで、具体的事情に見合った額の立退料を受け取り、納得のいく解決を目指すことができます。
なお、当事務所では、立ち退きを求めたい賃貸人の方からのご依頼もお受けしておりますのでお気軽にお問合せください。
立ち退き交渉の流れ
賃貸人が賃借人に対し立ち退きを求めるには、賃借人に賃料滞納や用法遵守義務違反などの理由がない限り、契約解除はできず、期間満了による更新拒絶または解約の申入れという方法によって賃貸借契約を解消しなければなりません。
その場合、賃貸人の更新拒絶または解約申入れに「正当の事由」(借地借家法第28条)が認められる必要があります。
まずは、賃貸人は賃借人に対し、立ち退きの必要性を丁寧に伝え、交渉(話合い)による解決を目指すことになります。
交渉により合意に至らなかった場合には、調停や訴訟提起に進むことになります。訴訟では、「正当の事由」の有無が争点となります。
立退料の相場
立退料の相場は、物件の場所や規模、物件の状態、立ち退きに至る背景や理由など、さまざまな要因によって変動することから、一概には定められません。
物件の場所が市中心部や駅近など、立地がいい場合、立退料は高くなる傾向がありますし、物件の広さや建物の状態、築年数なども影響します。
また、立ち退きが必要となる背景として、たとえば、再開発のための立ち退きであれば、周辺の相場や再開発後の見込みなども影響します。
一つの目安として、アパートやマンションなどの賃貸住宅であれば、家賃の6ヵ月~10ヵ月分であり、店舗やオフィスであれば、立ち退きを求める貸室の賃料の約2年分であるといわれています。
裁判に至った場合には、裁判所が事案に応じて立退料を決定することになります。
アディーレ法律事務所の強み
不動産トラブルに詳しい弁護士が対応
アディーレ法律事務所には、不動産トラブルに精通した弁護士が多数在籍。豊富な知識・経験を生かし、解決に向けて尽力いたします。
電話で完結!ご相談から解決まで来所不要!
原則として、ご相談から解決まで、事務所に来ていただく手間はかかりません。すべてお電話のみで完結します。
「相談したいけど忙しくて時間が取れない…」、「家の近くにアディーレの支店がない…」という方もお気軽にご相談ください。
「損はさせない保証」で費用の不安を解消!
立ち退き交渉を当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず、交渉が成立しなかった場合、お支払いいただいた基本費用・事務手数料・実費・期日等手数料を返金いたします。
ご依頼によって費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
弁護士費用
賃借人の方の場合(立ち退きを求められている方)
着手金
無料
報酬金
解決方法 | 固定報酬 | 変動報酬 |
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交渉(話合い)で解決の場合 | 22万円(税込) | 得られた経済的利益の17.6%(税込) |
調停・訴訟で解決の場合 | 44万円(税込) | 得られた経済的利益の17.6%(税込) |
賃貸人の方の場合(立ち退きを求めている方)
基本費用
交渉(話合い)で解決の場合 | 44万円(税込) |
調停・訴訟に移行の場合 | 66万円(税込) |
明渡しの強制執行申立てを行う場合 | 88万円(税込) |
その他費用
相談料 | 30分ごとに5,500円(税込) |
事務手数料 | 11,000円(税込) |
実費 | 交通費、仮処分実費(収入印紙、予納郵券など仮処分に必要な一切の実費)、弁護士会照会費用等の実費、翻訳費用、謄写費用、反訳費用、海外法人の資格証明書取得手数料、海外法人への呼出し手数料、調査嘱託費用、文書送付嘱託費用については実費をいただきます。 |
期日手数料 | 出廷等1回につき33,000円または55,000円(税込)を頂戴します。 ※期日等手数料は、裁判期日への出廷等(電話またはWeb会議による手続を含む)、委任事件の処理のため第三者機関への訪問や打ち合わせ等が必要になった場合に発生いたします。 |
※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額または変動後の税率により計算します。
ご相談の流れ
- 弁護士への相談
お問合せフォーム、もしくはお電話からご連絡ください。弁護士がお電話にてご相談をお受けいたしますので、ご来所いただく必要はありません。 - ご契約
契約書の取り交わしは郵送にてご対応いたします。その後、弁護士費用をご入金いただきます(分割払いも応相談)。 - 相手方との交渉を開始
対象となる物件や賃貸借契約の状況等を確認のうえ、賃貸人または賃借人に対し、任意交渉(話合い)を開始いたします。
そこで解決できない場合であっても、調停や裁判で解決する方法もあります。アディーレではそのときの状況に応じて、最適な方法を検討し、依頼者の方へご提案させていただきます。 - 完了後のご報告
ご依頼の手続が完了しましたら、依頼者の方に結果をご報告いたします。
よくあるご質問
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【賃借人側】提示された立退料が低いと感じています。どうすればよいですか?
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アディーレで物件や状況を確認させていただき、立退料を計算したうえで賃貸人と交渉いたします。また、任意交渉での解決が難しい場合は、調停や裁判による対応も可能です。
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【賃借人側】現在の物件を退去後、新たな転居先が見つかるか不安です。賃貸人に転居先を探してもらうことは可能ですか?
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はい。転居先の紹介を立ち退きの条件として賃貸人と交渉することも可能です。
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【賃貸人側】ほかの物件も所有している場合、一括交渉は可能ですか?
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一括しての交渉も可能ですが、各物件の状況や賃借人の意向により異なる場合があります。詳しくは初回相談でご相談ください。
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【賃貸人側】賃借人に対し、更新拒絶を通知をするには期間の期限はありますか?
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はい。賃借人に対し、期間満了の1年前から6ヵ月前までに通知する必要があります(借地借家法第26条1項)。
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【賃貸人側】立ち退きが認められる「正当の事由」の有無は、どのようなことを考慮して判断されますか?
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借地借家法第28条には、「正当の事由」の考慮要素として以下の事項が規定されています。
- 建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情
- 建物の賃貸借に関する従前の経過
- 建物の利用状況
- 建物の現況
- 賃借人に対する財産上の給付(立退料など)