共有物分割請求

共有物分割請求とは?

共有物分割請求とは、共有の状態を解消して、単独所有の状態に変えるよう請求することです。
民法では、共有分割請求について以下のように定めています。

  • 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる(民法第256条1項)
  • 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる(民法第258条1項)

共有物分割請求のメリット

共有状態のままでは、さまざまなトラブルの原因となる可能性があります。
たとえば、共同名義のマンションなど共有不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要となり、一人でも反対する共有者がいると実現することができません。

また、建物の外壁の大規模修繕工事などは、共有持分の価格の過半数で決められ、共有者が一人ですることはできません。
そのため、できるだけ共有の状態を解消することが望ましいといえます。

共有状態の解消にあたっては、共有者間で、分ける方法や評価額について激しく対立することがあります。

また、共有不動産に担保がついていたり、遺産相続や離婚に関連したりするなど、複雑な紛争になることもあります
そのため、共有者同士で共有物分割の協議を行い、協議で合意できない場合には裁判所に訴訟を提起するなどして解決することになります。

共有物分割の主な方法

現物分割

共有物の現物をそのまま分割する方法です。
たとえば、共有持分割合に応じて、土地を分ける方法です。

代償分割

共有者の一人の単独所有とし、他の共有者に対して代償金(持分の価格)を支払う方法です。
誰が単独所有するか、代償金をいくらにするか、代償金を支払う資力があるか、などが問題となります。

換価分割

共有物を売却してその売却代金を分割する方法です。共有者間の合意による任意売却のほか、判決による換価分割として競売による方法があります。

共有物分割請求の手続

アディーレ法律事務所の強み

共有物分割請求に詳しい弁護士が対応

アディーレ法律事務所には、共有物分割請求に精通した弁護士が多数在籍。豊富な知識・経験を生かし、解決に向けて尽力いたします。

電話で完結!ご相談から解決まで来所不要!

原則として、ご相談から解決まで、事務所に来ていただく手間はかかりません。すべてお電話のみで完結します。
「相談したいけど忙しくて時間が取れない…」、「家の近くにアディーレの支店がない…」という方もお気軽にご相談ください。

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共有物分割請求のお手続を当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず、①交渉事件の場合は、共有物分割の合意が成立しない場合、②調停・訴訟の場合は、共有物分割の調停が成立せず、かつ訴訟において請求が実現せず和解にも至らなかった場合、お支払いいただいた基本費用・事務手数料・実費・期日等手数料を返金いたします。
ご依頼によって費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

弁護士費用

着手金
無料

報酬金

解決方法固定報酬変動報酬
①交渉で解決の場合38万5,000円(税込)得られた経済的利益の5.5%(税込)
②調停・訴訟で解決の場合①+16万5,000円(税込)得られた経済的利益の5.5%(税込)
※ 経済的利益は取得した持分の時価または取得金もしくは甲がもともと有していた持分の時価を基準とします。

その他費用

相談料30分ごとに5,500円(税込)
事務手数料11,000円(税込)
実費交通費、仮処分実費(収入印紙、予納郵券など仮処分に必要な一切の実費)、弁護士会照会費用等の実費、翻訳費用、謄写費用、反訳費用、海外法人の資格証明書取得手数料、海外法人への呼出し手数料、調査嘱託費用、文書送付嘱託費用については実費をいただきます。
期日手数料出廷等1回につき33,000円または55,000円(税込)を頂戴します。
※期日等手数料は、裁判期日への出廷等(電話またはWeb会議による手続を含む)、委任事件の処理のため第三者機関への訪問や打ち合わせ等が必要になった場合に発生いたします。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただく場合がございます。
※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額または変動後の税率により計算します。

ご相談の流れ

  1. 弁護士への相談
    お問合せフォーム、もしくはお電話からご連絡ください。弁護士がお電話にてご相談をお受けいたしますので、ご来所いただく必要はありません。
  2. ご契約
    契約書の取り交わしは郵送にてご対応いたします。その後、弁護士費用をご入金いただきます(分割払いも応相談)。
  3. 共有状況の調査、共有状態の解消に向けて手続を開始
    共有者や共有物の確認などの準備をしたうえで、交渉(協議)や裁判を開始します。
  4. 共有状態の解消
    共有の状態を解消して、単独所有の状態になりましたら終了となります。

よくあるご質問

Q
共有物分割までの期間はどのくらいですか?
A

交渉(協議)の場合は、2ヵ月くらいで解決できることもありますが、訴訟の場合は、案件にもよりますが、半年から1年以上かかることもあります。

Q
複数の相続人が遺産を共有している状態です。共有物分割請求により共有状態を解消することはできますか?
A

相続人間で遺産分割の話合いが済んでおらず、遺産を共有している場合、共有物分割請求ではなく、遺産分割の方法で共有状態を解消することになります。
話合いがまとまらなければ家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てる必要があります。

Q
所在が不明の共有者がいます。連絡を取ってもらえますか?
A

共有者の所在が不明な場合も、所在調査を代理で行うことができます。
調査をしても連絡が取れない場合でも、裁判の判決を得る方法があります。

Q
共有者の一部が協議に応じません。協議することなく、すぐに訴訟を提起することはできますか?
A

できます。共有物分割訴訟は、共有者間で分割の合意ができなかった場合に提起することができ(民法第258条1項)、訴訟提起に先立って、共有者間で協議を行う必要があります。
しかし、本件のようなケースでは、協議をせずに訴訟を提起することができます(最高裁昭和46年6月18日判決)。

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