お知らせ
新型コロナワクチン救済給付金に関するリーガルサービスの提供を開始
B型肝炎の給付金請求の実績豊富なアディーレが新型コロナワクチン救済給付金の請求を開始
アディーレ法律事務所は、新型コロナワクチン救済給付金の請求に関するリーガルサービスの提供を4月1日より開始しました。
これまでB型肝炎やアスベストなど、健康被害救済に関する事件を解決してきたアディーレが、新型コロナワクチンの接種によって健康被害を受けた方の救済給付金請求のサポートをさせていただきます。
新型コロナワクチン救済給付金とは?
日本では、2019年に発生した新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、2021年2月から新型コロナワクチンの予防接種が開始されました。
しかし、接種によってまれに死亡や障害といった健康被害が発生することがあり、国は救済給付金制度を設け、被害者に救済給付金の支給を行っています。
救済給付金の種類は、死亡一時金、遺族年金、遺族一時金、障害年金などです。
予防接種法に基づく救済給付を受けるためには、ワクチン接種とその症状との間に因果関係があることが必要です。
この因果関係の認定は、疾病・障害認定審査会による審査を経て行われ、医学的な合理性、時間的密接性、ほかの原因の不在などが個々の事例ごとに検討されます。
審査会は、厳密な医学的因果関係を必ずしも求めず、「接種後の症状がワクチン接種によって起こる可能性を否定できない場合」も対象とする考え方に基づき審査を実施しています。
任意接種に関する独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済給付の要件もこれに準じるものと考えられます。
サービス概要
新型コロナワクチン救済給付金は個々の事情に応じて請求内容が異なりますので、もっとも適切と考えられる救済給付金の請求を検討し、ご提案いたします。
対象となる方
- 新型コロナワクチン接種により亡くなられた方のご遺族
- 新型コロナワクチン接種により障害が残ってしまった方
- 新型コロナワクチン接種により障害が残ってしまった成年者を養育している方