旧優生保護法被害者の一時金・慰謝料請求

旧優生保護法被害者が国を相手に提訴した訴訟において、最高裁が国の主張を退けました

旧優生保護法により、優生手術(強制不妊手術)を受けた被害者の一部が、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起していました。国は、除斥期間の主張(違法な優生手術が行われてから20年経過したら請求は認められないという主張)をしていましたが、令和6年7月3日、最高裁判所がその主張を退けました。
これにより、優生手術を受けて20年以上経過した被害者も、国に対する国家賠償請求をすることで、慰謝料などを請求できるようになりました。

B型肝炎などの国家賠償請求訴訟を手掛けてきたアディーレでは、旧優生保護法によって被害を受けられた方々の一時金請求、国家賠償請求に必要な書類の収集、申請書・訴状の作成と提出など、 サポートをさせていただきます。

優生手術とは

旧優生保護法において、特定の疾患等を有する者を「不良」と扱い、それらの者に対して、強制的に不妊手術を行っていました。これらの手術を優生手術といいます。
昭和23年に旧優生保護法が施行され、その後平成8年に至るまで多くの方に優生手術が行われたと考えられています。

旧優生保護法被害者の救済方法

旧優生保護法の被害者の救済方法には、現状、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づく一時金請求と、国家賠償請求の2つの方法があります。

一時金請求について

必要な書類を提出し、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者であると認定されれば、320万円の一時金が支給されます。

国家賠償請求について

国家賠償請求訴訟を提起して、必要な証拠を提出し、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者であると認定されれば、慰謝料(解決金)が支給されます。

※これまでの裁判例上、被害者自身には1,300万円から1,500万円の慰謝料が、被害者の配偶者には200万円の慰謝料が認定されています。

今後について

今後、旧優生保護法被害者救済のため、特別救済法が立法される可能性が高いです。
特別救済法が立法されれば、現状よりも容易に慰謝料などを受け取れるようになる可能性があります。

アディーレ法律事務所の強み

B型肝炎など国家賠償請求訴訟に詳しい弁護士が在籍

アディーレ法律事務所には、B型肝炎など国家賠償請求訴訟に精通した弁護士が多数在籍。豊富な知識・経験を生かし、解決に向けて尽力いたします。

ご相談から解決まで来所不要!

原則として、ご相談から解決まで、事務所に来ていただく手間はかかりません。 「相談したいけど法律事務所まで行く時間がない」、「家の近くにアディーレの支店がない」という方もお気軽にご相談ください。

「損はさせない保証」で費用の不安を解消!

一時金請求、国家賠償請求訴訟を当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず、給付などが受けられなかった場合、弁護士費用等はいただいておりません。

ご依頼によって費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
※委任事務が終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

弁護士費用

着手金

無料

報酬金

得られた経済的利益の18.7%(税込)
※ただし、成功報酬については、最低報酬額18万7,000円(税込)を設定しております。

その他費用

相談料無料
事務手数料22,000円(税込)
実費書類取寄料、謄写費用、印紙代等の実額
期日等手数料出廷等1回につき33,000円(税込)を頂戴します。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただく場合がございます。
※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額または変動後の税率により計算します。

ご相談の流れ

  1. 弁護士との面談
    お電話からご連絡ください。弁護士がお電話にてご相談をお受けいたしますので、ご来所いただく必要はありません
  2. ご契約
    契約書の取り交わしは郵送にてご対応いたします。その後、弁護士費用をご入金いただきます。
  3. 必要書類を収集、申請書・訴状を作成し提出
    必要な書類を収集し、申請書・訴状を作成したうえで、一時金請求および国家賠償請求訴訟提起をします。
  4. 解決
    一時金の給付、慰謝料(解決金)の支払いがされます。

よくあるご質問

Q
一時金支給申請に期限はありますか?
A

令和11年4月23日までとなっています。

Q
被害者の配偶者ですが、私も国に慰謝料請求できますか?
A

ご結婚された時期と配偶者さまが手術を受けられた時期次第では、国に対して、慰謝料請求できる可能性があります。

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