発信者情報開示請求(損害賠償請求および刑事告訴を含む)

発信者情報開示請求とは?

※当事務所では現在、トレント以外の原因による開示請求・損害賠償のご相談はお受けしておりません。

インターネット上の違法な書き込みにより、名誉権やプライバシー権等人格権侵害の被害にあわれたとき、サイトやサーバーの管理者や接続プロバイダに対して、そのような書き込みをした発信者の情報について開示を求めていくことを「発信者情報開示請求」といいます。

ネット上の誹謗中傷による影響

❶ 個人の場合

SNS上で特定の個人に対する中傷的なコメントが投稿された場合、社会的信用が著しく傷つけられてしまいます。精神的な苦痛をもたらすだけではなく、社会生活に支障をきたすことも考えられます。

❷ 個人事業主の場合

掲示板やレビューサイト上での誹謗中傷が、事業にとって致命的となるケースがあります。間違った情報のせいで悪評が立ってしまい、最終的には廃業に追い込まれることもあるでしょう。

➌ 法人の場合

企業の信頼性やブランド価値を低下させ、大きな損害をもたらすことがあります。これは企業の成長を阻害し、最悪の場合、株価の大幅な下落や顧客の流出に繋がりかねません。

ただし、大手接続プロパイダのログ保存期間は、約3ヵ月~6ヵ月です。
そのため、誹謗中傷の書き込みがされてから、できるだけ早く発信者情報開示請求を行わなければ、開示不可となることがあります。
誹謗中傷の書き込みが発覚したら、速やかに弁護士へ発信者情報開示請求の依頼を行いましょう。

発信者に対する損害賠償請求、刑事告訴とは?

発信者の特定後、悪質な内容の書き込みによって生じた法的な損害が認められる場合、発信者に対し別途民事上および刑事上の手続をすることが可能です。民事上の手続として、発信者に対する損害賠償請求があり、発信者に対する直接交渉や訴訟での解決方法があります。
刑事上の手続である刑事告訴は、刑事訴訟法第241条1項に規定されており、書面または口頭で行うことができますが、通常は警察官などの司法警察員や検察官に告訴状を提出することになります。

アディーレ法律事務所の強み

発信者情報開示請求に詳しい弁護士が対応

アディーレ法律事務所には、発信者情報開示請求に精通した弁護士が多数在籍。豊富な知識・経験を生かし、解決に向けて尽力いたします。

ご相談は何度でも無料

発信者情報開示請求のご相談は、何度でも無料で承ります。 納得がいくまでご相談ください!

電話で完結!ご相談から解決まで来所不要!

原則として、ご相談から解決まで、事務所に来ていただく手間はかかりません。すべてお電話のみで完結します。
「相談したいけど忙しくて時間が取れない…」、「家の近くにアディーレの支店がない…」という方もお気軽にご相談ください。

「損はさせない保証」で費用の不安を解消!

発信者情報開示請求のお手続を当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず、発信者が開示されなかった場合、お支払いいただいた基本費用・事務手数料・実費・期日等手数料を返金いたします。
ご依頼によって費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

よくあるご質問

Q
投稿者がわかっていて、投稿を止めてほしいのですがどうすればよいでしょうか?
A

投稿者もしくは発信者がわかっている場合は、直接交渉により、削除ができる可能性があります。 また、損害賠償請求訴訟を起こすべきかについてもご相談に応じます。

Q
発信者情報開示請求における「発信者情報」とは何ですか?
A

誹謗中傷等の違法な記事を発信した者(発信者)の特定に役立つ情報のことをいいます。 具体的には、発信者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、誹謗中傷記事等の送信時のIPアドレス、誹謗中傷記事等が書き込まれた年月日および時刻(いわゆるタイムスタンプ)等のことです。

Q
発信者情報開示請求における「開示を受けるべき正当な理由」(新法第5条1項2号)とは何ですか?
A

「開示を受ける正当な理由」とは、開示請求者が発信者情報を入手することの合理的な必要性が認められることをいいます。具体的には、以下のような場合です。

  • 発信者に対する損害賠償請求
  • 発信者に対する謝罪広告等の名誉回復措置の請求
  • 一般民事上、著作権法上の差止請求
  • 発信者に対する情報の削除要求を行う
Q
発信者を特定するまでに、どのくらい時間がかかりますか?
A

改正前のプロバイダ責任制限法のもとでは、2段階の裁判手続(IPアドレスの開示請求と住所氏名の開示請求)を経なければならないため、発信者の特定までに1年以上かかることもありました。2022年10月1日施行の改正プロバイダ責任制限法により、新たに創設された1段階の非訟手続(発信者情報開示命令)を利用することで、誹謗中傷記事が投稿されたSNSサイトや電子掲示板によって異なりますが、3ヶ月~半年程度で発信者を特定することができるようになりました。

Q
名誉権侵害や名誉感情侵害の慰謝料の裁判上の相場はどれくらいですか?
A

投稿内容や投稿の態様、動機・目的、被害者の社会的地位など様々な事情を総合的に考慮して判断されるものですので、事案により異なりますが、数万円~30万円程度となることが多いようです。もっとも、投稿内容の過激さの程度や分量、執拗性などの事情を考慮してそれ以上の慰謝料が認められることもあります。

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※当事務所では現在、トレント以外の原因による開示請求・損害賠償のご相談はお受けしておりません。