消費者被害
消費者被害とは
消費者被害とは、「相手の弱みなどにつけ込んだ不利な契約や取引によって生じる被害」の総称です。
一般の消費者の方を標的にした各種詐欺、悪質(悪徳)商法などの被害は後を絶ちません。インターネットが広く普及した現代においては、悪質業者はホームページやSNSなどを活用して、あなたに多額のお金を使わせようと巧みに誘導してきます。
たとえば、以下のようなお困りごとがある方は、ぜひ一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
占いサイト詐欺
占いサイト詐欺とは、インターネット上の占いサイトにおいて行われる詐欺のことです。
甘い言葉や不安をあおるような文句で利用者をだまし、占いサイトの利用料金などの名目でお金をだまし取る手口がとられています。
数万~数十万円単位の支払いを何度もさせられ、最終的に数百万円を超える被害にあってしまうこともあります。
ロマンス詐欺
ロマンス詐欺とは、主にマッチングアプリや出会い系サイトなど、インターネット上のサイトで知り合った海外の相手に対して恋人になったかのように振る舞い、言葉巧みにだまして金銭を送金させる詐欺です。国際ロマンス詐欺ともいわれます。
マルチ商法の詐欺
マルチ商法とは、マルチレベルマーケティングプランの略語です。消費者を販売員にして、商品を販売するとともに、会員になることを勧誘すると紹介料やマージンが得られるとして、ピラミッド状に会員を増やしながら商品を販売していく商法です。
この商法は、「特定商取引に関する法律」により「連鎖販売取引」として広告内容等について厳しく規制がなされており、消費者はクーリング・オフ制度による契約の解除が可能です。
架空請求の詐欺
架空請求の詐欺とは、手紙やメールなどで未払い料金があるなどの架空の事実を伝え、これを口実とし金銭等を脅し取ったり、だまし取ったりする詐欺です。
情報商材の詐欺
情報商材詐欺とは、代金に見合う価値のない情報を高値で売りつけてお金をだまし取る詐欺です。最近では、WebサイトやSNSなどを利用して顧客を誘導し、高額の情報商材を売りつける業者が増加しています。
投資詐欺
投資詐欺とは、詐欺業者から「絶対に儲かる」と言われて、事業や株、暗号資産などに投資したにもかかわらず、まったく儲からず業者との連絡も途絶えてしまうといった詐欺のことです。近年はSNSを通じ被害が広がっています。
相手方のホームページが閉鎖されるなどすると、被害金の回収が困難になってしまうことが多いため、被害回復には早期の対応が肝心です。
消費者被害に詳しい弁護士が事件解決に向けて尽力いたします。
消費者被害に対する弁護士としての解決方法
- 弁護士会照会(弁護士法第23条の2)などにより、代金返還請求の対象者を特定
相手方の氏名、住所、連絡先等を特定します。 - 「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」に基づき、振込先の銀行口座の凍結を要請
相手方に指定された振込先銀行口座を凍結し、銀行口座内の資金回収を目指します。 - 被害金の返還請求について、裁判外での交渉(話合い)や調停、訴訟
被害回復に向けて、ご相談内容に応じた適切な解決方法を提案します。
アディーレ法律事務所の強み
消費者被害に詳しい弁護士が対応
アディーレ法律事務所には、消費者被害に精通した弁護士が多数在籍。豊富な知識・経験を生かし、解決に向けて尽力いたします。
電話で完結!ご相談から解決まで来所不要!
原則として、ご相談から解決まで、事務所に来ていただく手間はかかりません。すべてお電話のみで完結します。
「相談したいけど忙しくて時間が取れない…」、「家の近くにアディーレの支店がない…」という方もお気軽にご相談ください。
「損はさせない保証」で費用の不安を解消!
消費者被害回復のお手続を当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず、相手方から得られた経済的利益が報酬、事務手数料、実費、期日等手数料の合計額を下回った場合には、その不足した分の弁護士費用はいただいておりません。
ご依頼によって費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
弁護士費用
着手金
無料
報酬金
解決方法 | 固定報酬 | 変動報酬 |
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①交渉で解決の場合 | 27万5,000円(税込) | 得られた経済的利益の17.6%(税込) |
②調停・訴訟で解決の場合 | ①+16万5,000円(税込) | 得られた経済的利益の17.6%(税込) |
その他費用
相談料 | 30分ごとに5,500円(税込) |
事務手数料 | 11,000円(税込) |
実費 | 交通費、仮処分実費(収入印紙、予納郵券など仮処分に必要な一切の実費)、弁護士会照会費用等の実費、翻訳費用、謄写費用、反訳費用、海外法人の資格証明書取得手数料、海外法人への呼出し手数料、調査嘱託費用、文書送付嘱託費用については実費をいただきます。 |
期日手数料 | 出廷等1回につき33,000円または55,000円(税込)を頂戴します。 ※期日等手数料は、裁判期日への出廷等(電話またはWeb会議による手続を含む)、委任事件の処理のため第三者機関への訪問や打ち合わせ等が必要になった場合に発生いたします。 |
※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額または変動後の税率により計算します。
ご相談の流れ
- 弁護士への相談
お問合せフォーム、もしくはお電話からご連絡ください。弁護士がお電話にてご相談をお受けいたしますので、ご来所いただく必要はありません。 - ご契約
契約書の取り交わしは郵送にてご対応いたします。その後、弁護士費用をご入金いただきます(分割払いも応相談)。 - 相手方の調査、被害回復にむけて手続を開始
相手方の確認などの準備をしたうえで、交渉(話合い)や裁判を開始します。 - 被害回復が完了
被害代金の回収などができたら終了となります。
よくあるご質問
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もし占いサイトなどのインターネット上のWebサイトを介した被害にあってしまったら、どうすればよいでしょうか。
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Webサイトの画面をプリントアウトしたり、代金支払いの振込票(振込払いの場合)を保管したりするなどして証拠を保存してください。インターネットを介した取引では、Webサイトの記録が上書きされて消えてしまうことがあります。
そのため、証拠を保存していただいたうえで、お早目に消費生活センター、消費者ホットライン、警察、弁護士にご相談ください。
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訪問販売で被害にあった場合、契約を取り消すことができますか?
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特定商取引法上の「訪問販売」とは、販売業者または役務提供事業者が、営業所や代理店、その他省令で定める場所以外で契約を締結するなどして行う、商品や特定権利の販売、または役務の提供などを指します。消費者の住居を販売員が訪問して契約を行うなどの方法が一般的です。
このような被害にあった場合、クーリング・オフ制度を利用することが可能です。
勧誘の方法や契約内容によっては、消費者契約法に基づく取消し、無効の主張のほか、錯誤に基づく契約取消し(民法第95条1項)、詐欺又は強迫に基づく取消し(民法第96条1項)、公序良俗による契約の無効(民法第90条)を主張することが可能です。
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未成年の子がSNSで出会った知人から詐欺被害に遭いました。契約を取り消すことはできますか?
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未成年者が法律行為をするには法定代理人(通常は親)の同意を得なければならず、その同意を得ずにした未成年者の契約は取り消すことができます(民法第5条)。
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アダルトサイトをのぞいただけなのに、20万円の「利用料金」を請求されました。支払わなくてはいけないのでしょうか?
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利用料金について同意したのでなければ、契約は成立していませんので、支払う必要はありません。
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「未払いの購入代金があります。ご連絡ください。」とのメールが来ました。まったく見覚えがありません。どうすればよいでしょうか。
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絶対に支払うべきではありません。相手に連絡することもしないでください。
架空請求詐欺の可能性があります。相手に連絡することで個人情報が知られ、請求がエスカレートする危険もあります。