新型コロナワクチン救済給付金の請求
B型肝炎給付金請求の実績豊富なアディーレが新型コロナワクチン救済給付金の請求を開始
日本では2019年の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、2021年2月から新型コロナワクチンの予防接種が開始されました。まれに健康被害が発生することがあり、これに対処するため厚生労働省は予防接種健康被害救済制度を設け、被害者に救済給付金の支給を行っています。2022年7月からは、新型コロナワクチン接種による死亡事例に対し死亡一時金として、4,530万円の支給認定が行われています。
これまでB型肝炎やアスベストなど、健康被害救済制度に関する事件を解決してきたアディーレが、新型コロナワクチンによって健康被害を受けられた方々の給付金請求のサポートをさせていただきます。
救済制度について
予防接種法では、ワクチン接種は「定期接種」と「臨時接種」に分けられ、さらに、対象となる疾病を「A類疾病」(まん延防止に比重を置くもの)と「B類疾病」(発病や重症化予防に比重を置くもの)に分類しています。
なお、予防接種法の対象外のワクチン接種は「任意接種」と称され、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が被害救済を担当し、B類疾病を対象とする定期接種の場合と同等の救済が提供されます。
2021年2月からは新型コロナワクチンが特例の臨時接種として開始されましたが、2024年4月1日からは新型コロナウイルスの位置づけがB類疾病に変更されることに伴い、新型コロナワクチンは、高齢者や一定の基礎疾患を有する者に対象を限定した予防接種法上の定期接種と、それ以外の任意接種とに区別されます 。
この変更により、新型コロナワクチンの救済給付金制度の適用は接種日によって異なることとなりました。
死亡の場合
接種日が2024年3月31日まで (特例臨時接種) | 接種日が2024年4月1日以降 (定期接種又は任意接種) | |
---|---|---|
死亡一時金 | 4,530万円 | 754万2,000円 |
遺族年金 | - | 2,514万円(251万4,000円×10年) |
葬祭料 | 21万2,000円 | 21万2,000円 |
障害が残った場合
接種日が2024年3月31日まで (特例臨時接種) | 接種日が2024年4月1日以降 (定期接種又は任意接種) | |
---|---|---|
障害年金 | 1級 517万5,600円 2級 413万8,800円 3級 310万4,400円 | 1級 287万5,200円 2級 229万9,200円 |
障害児養育年金 | 1級 161万7,600円 2級 129万3,600円 | 1級 89万8,800円 2級 71万8,800円 |
予防接種法に基づく救済給付を受けるためには、予防接種とその症状との間に因果関係があることが必要です。この因果関係の認定は、疾病・障害認定審査会による審査を経て行われます。
審査では、医学的な合理性、時間的密接性、ほかの原因の不在などが個々の事例ごとに検討されます。審査会は、厳密な医学的因果関係を必ずしも求めず、「接種後の症状が予防接種によって起こる可能性を否定できない場合」も対象とする考え方に基づき審査を実施しています。
ただし、疾病・障害認定審査会での支給認定事例における接種から症状発生までの期間に関する情報などの詳細は公開されていない状況です。任意接種に関する独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済給付の要件もこれに準じるものと考えられます。
請求に必要となる書面について
接種後の状況によって異なり、以下の資料が必要となります。
請求に必要な書類 | 死亡一時金 遺族年金 遺族一時金 | 障害年金 | 障害児養育年金 |
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請求書 | ● | ● | ● |
診断書 | ● | ● | |
死亡診断書、死体検案書等 | ● | ||
接種済証、母子健康手帳等 | ● | ● | ● |
診療録等 | ● | ● | ● |
住民票 | ● | ● | |
戸籍謄本、保険証等 | ● | ● |
アディーレ法律事務所の強み
B型肝炎やアスベストなど健康被害給付金制度に詳しい弁護士が対応
アディーレ法律事務所には、B型肝炎やアスベストなど健康被害給付金制度に精通した弁護士が多数在籍。豊富な知識・経験を生かし、解決に向けて尽力いたします。
電話で完結!ご相談から解決まで来所不要!
原則として、ご相談から解決まで、事務所に来ていただく手間はかかりません。すべてお電話のみで完結します。
「相談したいけど忙しくて時間が取れない…」、「家の近くにアディーレの支店がない…」という方もお気軽にご相談ください。
「損はさせない保証」で費用の不安を解消!
新型コロナワクチン救済給付金の請求を当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず、給付が受けられなかった場合、弁護士費用等はいただいておりません。
ご依頼によって費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
弁護士費用
① 支給請求&審査請求プラン
着手金
無料
報酬金
得られた経済的利益の14.3%(税込)
※ただし、新型コロナワクチン救済給付金請求の成功報酬については、最低報酬額 18万7,000円(税込)を設定しております。
※なお、給付金請求後給付金が一切認められなかった場合、弁護士費用等はいただいておりません。
② 取消訴訟プラン
着手金
無料
報酬金
得られた経済的利益の18.7%(税込)
※ただし、新型コロナワクチン救済給付金請求の成功報酬については、最低報酬額 18万7,000円(税込)を設定しております。
※なお、給付金請求後給付金が一切認められなかった場合、弁護士費用等はいただいておりません。
その他費用
相談料 | 無料 |
事務手数料 | 22,000円(税込) |
実費 | 書類取寄料、謄写費用等については実費をいただきます。 |
期日等手数料 (支給請求&審査請求プランの場合) | 出廷等1回につき55,000円(税込)を頂戴します。 |
期日手数料 (取消訴訟プランの場合) | 出廷等1回につき33,000円(税込)を頂戴します。 |
※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額または変動後の税率により計算します。
ご相談の流れ(支給請求の場合)
- 弁護士との面談
お電話からご連絡ください。弁護士がお電話にてご相談をお受けいたしますので、ご来所いただく必要はありません - ご契約
契約書の取り交わしは郵送にてご対応いたします。その後、弁護士費用をご入金いただきます。 - 必要書類を収集、申請書を作成し提出
必要な書類を収集し、申請書を作成したうえで、依頼者の方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に申請します。都道府県を経由し、厚生労働省まで届けられます。 - 認定・支給
厚生労働省が専門家により構成される疾病・障害認定審査会に意見聴取を行い、その後、厚生労働大臣が認定すると市町村から金銭が給付されます。
よくあるご質問
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新型コロナワクチン救済給付金請求の申請に必要な資料はすべてアディーレで収集してもらうこともできますか?
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一部の資料はアディーレで収集させていただきますが、お客さまにも資料の収集にはご協力をお願いしております。
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過去に申請したのですが、不支給となりました。もう支給を受けることはできないのでしょうか?
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不支給決定がなされた場合には、審査請求や取消訴訟を行うことができます。いずれもアディーレにご依頼いただくことができますが、その対応には定められた期限があります。早めにご連絡ください。
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健康被害救済制度について、新型コロナワクチンの被害以外でアディーレに依頼できるものはありますか?
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B型肝炎やアスベストもご依頼いただけます。
B型肝炎の給付金申請をご希望の方はこちらを、アスベスト健康被害賠償をご希望の方はこちらをご確認ください。