【このようなことでお困りではありませんか?】
相続人(相続を受ける方)が遺産(資産・負債)を相続しないお手続のことを「相続放棄」といいます。
「資産より、負債のほうを多く相続してしまう…」など、相続トラブルに巻き込まれたくないときに有効です。
相続放棄の最大のメリットは、借金などのマイナスの財産(負債)を相続せずに済むことです。ほかにも、親族間の遺産相続争いに関わらないで済むことや、特定の相続人(家業の跡継ぎとなる長男など)に遺産を集中させることもできます。
しかし、相続放棄のお手続は必要書類の収集から始まり、申述書の作成や、裁判所とのやり取りなどがありますので、初めてのケースではわからないことや戸惑うことが多いかもしれません。
そこで当事務所では、下記の内容について、依頼者の方に代わって対応いたします。
①ご依頼後の戸籍謄本の収集
②相続人の調査
③相続放棄の申述(照会書への回答を含む)
④相続放棄申述受理通知書の受領
そのため、依頼者の方のご負担は最小限となります。
相続放棄のお手続が完了しなかった(相続放棄の申述が受理されなかった)場合、弁護士費用は、原則として全額返金いたします。弁護士との無料相談
ご契約
必要書類の収集・作成
家庭裁判所へ相続放棄の申述
家庭裁判所から届く照会書への回答
家庭裁判所から届く相続放棄申述受理通知書の受領
配偶者 および 第1順位相続人(子) |
費用 | |
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① | 被相続人の死亡から3ヵ月以内 ※1 | 13万2,000円(税込) |
② | 被相続人の死亡から3ヵ月経過しているが、依頼者の方が相続人になったことを知った日から3ヵ月以内 ※3 | 26万4,000円(税込) |
③ | 被相続人の死亡から3ヵ月経過(①②以外の場合) ※4 | 44万円(税込) |
第2順位相続人(親) 第3順位相続人(兄弟姉妹) |
費用 | |
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① | 先順位相続人が相続放棄した日から3ヵ月以内 ※2 | 13万2,000円(税込) |
② | 先順位相続人が相続放棄した日から3ヵ月経過しているが、依頼者の方が相続人になったことを知った日から3ヵ月以内 ※3 | 26万4,000円(税込) |
③ | 先順位相続人が相続放棄した日から3ヵ月経過(①②以外の場合) ※4 | 44万円(税込) |
相続放棄の申述が受理されなかった場合お支払いいただいた基本費用を返金いたします(※)。
来所不要!
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