相続放棄

【このようなことでお困りではありませんか?】

  • 親族の借金を相続したくない
  • 相続の揉めごと(相続争い)に巻き込まれたくない
  • 被相続人に少し財産はあるが、借金のほうが多い

相続人(相続を受ける方)が遺産(資産・負債)を相続しないお手続のことを「相続放棄」といいます。
「資産より、負債のほうを多く相続してしまう…」など、相続トラブルに巻き込まれたくないときに有効です。

相続放棄の弁護士サービス説明

相続放棄の最大のメリットは、借金などのマイナスの財産(負債)を相続せずに済むことです。ほかにも、親族間の遺産相続争いに関わらないで済むことや、特定の相続人(家業の跡継ぎとなる長男など)に遺産を集中させることもできます。
しかし、相続放棄のお手続は必要書類の収集から始まり、申述書の作成や、裁判所とのやり取りなどがありますので、初めてのケースではわからないことや戸惑うことが多いかもしれません。

そこで当事務所では、下記の内容について、依頼者の方に代わって対応いたします。

①ご依頼後の戸籍謄本の収集
②相続人の調査
③相続放棄の申述(照会書への回答を含む)
④相続放棄申述受理通知書の受領

そのため、依頼者の方のご負担は最小限となります。

相続放棄のお手続が完了しなかった(相続放棄の申述が受理されなかった)場合、弁護士費用は、原則として全額返金いたします。

相続放棄に関するご相談の流れ

  1. 弁護士との無料相談

    • お問合せフォームからご連絡ください
  2. ご契約

    • ご来所いただく必要はなく、お手続は郵送にて完了いたします
    • 弁護士費用をお支払いいただきます(分割払いOK)
  3. 必要書類の収集・作成

    • 戸籍謄本などを取り寄せいたします
    • 相続人を調査いたします
    • 一部必要資料は依頼者の方にご用意いただく場合がございます
  4. 家庭裁判所へ相続放棄の申述

    • 必要書類をもとに、家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行います
  5. 家庭裁判所から届く照会書への回答

    • 申述書を作成し、家庭裁判所へ提出します
    • 家庭裁判所から照会書が届く場合はその回答をします
  6. 家庭裁判所から届く相続放棄申述受理通知書の受領

    • 相続放棄申述受理通知書はアディーレが受領し、清算書と併せて依頼者の方へお送りします

相続放棄に関する弁護士費用

配偶者 および
第1順位相続人(子)
費用
被相続人の死亡から3ヵ月以内 ※1 13万2,000円(税込)
被相続人の死亡から3ヵ月経過しているが、依頼者の方が相続人になったことを知った日から3ヵ月以内 ※3 26万4,000円(税込)
被相続人の死亡から3ヵ月経過(①②以外の場合) ※4 44万円(税込)

ほかの相続人がアディーレ以外で相続放棄した案件もお任せください!

第2順位相続人(親)
第3順位相続人(兄弟姉妹)
費用
先順位相続人が相続放棄した日から3ヵ月以内 ※2 13万2,000円(税込)
先順位相続人が相続放棄した日から3ヵ月経過しているが、依頼者の方が相続人になったことを知った日から3ヵ月以内 ※3 26万4,000円(税込)
先順位相続人が相続放棄した日から3ヵ月経過(①②以外の場合) ※4 44万円(税込)

お手続きに要する費用(戸籍謄本等の収集費用、収入印紙、郵券、通信費、コピー代など)は、すべて基本費用に含まれております。

アディーレ独自「損はさせない保証」

相続放棄の申述が受理されなかった場合お支払いいただいた基本費用を返金いたします(※)。

アディーレ法律事務所の強み

お問合せ