トレント利用による開示請求(損害賠償、刑事告訴)

トレント利用による開示請求とは?

BitTorrent、μTorrent、Bit Cometなどのトレントサービスを利用し、著作物をダウンロードしたことをきっかけに、ご自身が契約しているプロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」や「開示命令が発令された旨の通知書」が届いたり、著作権者から損害賠償請求の通知書が届いたりすることがあります。

法的な責任は?

トレントによる著作物のダウンロードは、通常、自動的にほかの利用者へのアップロードを伴います。これは、著作権者の同意を得ないで行う公衆送信権侵害として、著作権法に違反する行為に該当する可能性があります。
著作権法に違反する行為には、著作権者から民事責任(損害賠償請求)、刑事責任(著作権法第119条1項。10年以下の拘禁刑又は1000万円以下の罰金、場合によってはこれらの両方)を追及されてしまうリスクがあります。

解決方法は?

開示請求や損害賠償請求に対応する場合には、著作権者側と和解交渉をすることで、刑事民事ともに解決ができる可能性があります。
しかし、和解交渉そのものや、成立させる和解の内容について、「本当に警察に告訴されないのか?」「和解した場合に相手方である著作権者側から後日、損害賠償請求がされないような内容になっているのか?」「そもそも架空請求ではないのか?」など、法的な観点で検討することが欠かせません。

アディーレでは、著作権法に精通した弁護士が、お客さまに代わって手続を行いますので、安心してご依頼ください。

アディーレの弁護士に相談・依頼するメリット

  • 相手とのやり取りを全部弁護士が代理するため、直接話をしなくてよい
  • 「架空請求ではないか?」という不安を払しょくできる
  • 法的に効果のある示談内容を提案してもらえる
  • 将来にわたって秘密が守られる
  • 刑事事件にしない交渉が期待できる

アディーレ法律事務所の強み

トレント利用による開示請求に詳しい弁護士が対応

アディーレ法律事務所には、トレント利用による開示請求に精通した弁護士が多数在籍。法的知識・経験を生かし、解決に向けて尽力いたします。

ご相談は何度でも無料

トレントによる発信者情報開示請求のご相談は、何度でも無料で承ります。 納得がいくまでご相談ください!

電話で完結!ご相談から解決まで来所不要!

原則として、ご相談から解決まで、事務所に来ていただく手間はかかりません。すべてお電話のみで完結します。
「相談したいけど忙しくて時間が取れない…」、「家の近くにアディーレの支店がない…」という方もお気軽にご相談ください。

損はさせない保証」で費用の不安を解消!

トレントによる開示請求の任意交渉を当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず、著作権者側と、刑事責任に関する和解が成立しなかった場合には、お支払いいただいた基本費用・事務手数料・実費を返金いたします。

ご依頼の成果がない場合に費用をいただかない仕組みをご用意しておりますので、安心してご依頼ください。

※訴訟対応をご依頼いただく場合には、減額がまったくできなかった場合、減額できた金額が基本費用、報酬金、事務手数料、実費、期日等手数料の合計額を下回った場合には、その不足した分の弁護士費用はいただいておりません
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

弁護士費用

トレント利用による開示請求・損害賠償請求への対応(発信者対応)

任意交渉の場合

基本費用11万円(税込)
解決報酬金33万円(税込)

※ご依頼は著作権者ごとになります。複数の権利者から請求がある場合には別料金となります。
※プロバイダの発信者情報開示の意見照会段階からのご依頼でも著作権者からの損害賠償請求段階からのご依頼でも弁護士費用は変わりません。 
※解決報酬金は、権利者との間で刑事告訴を行わないことまたは告訴を取り下げることを含む合意が成立した場合に発生します。
※任意交渉の場合の弁護士費用になります。訴訟などの裁判手続き対応の場合は別料金となります。

その他費用

事務手数料11,000円(税込)
実費交通費、公正証書作成実費、翻訳費用、謄写費用、反訳費用、海外法人の資格証明書取得手数料、海外法人への呼出し手数料、海外法人への送達に要する費用、調査嘱託費用、文書送付嘱託費用等については実費をいただきます。

※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただく場合がございます。
※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額または変動後の税率により計算します。

訴訟(債務不存在確認訴訟を含む) の場合

基本費用22万円(税込)
固定報酬金22万円(税込)
減額報酬金経済的利益の22%(税込)

※ご依頼は著作権者ごとになります。複数の権利者から請求がある場合には別料金となります。
※任意交渉からご依頼いただく場合でも訴訟からご依頼いただく場合でも、訴訟の弁護士費用は変わりません。

その他費用

事務手数料11,000円(税込)
実費交通費、公正証書作成実費、翻訳費用、謄写費用、反訳費用、海外法人の資格証明書取得手数料、海外法人への呼出し手数料、海外法人への送達に要する費用、調査嘱託費用、文書送付嘱託費用等については実費をいただきます。
期日等手数料出廷等1回につき33,000円(税込)を頂戴します。
調停期日への出廷等の場合には、出廷等1回につき55,000円(税込)を頂戴します。

※期日等手数料は、裁判期日への出廷等(電話またはWeb会議による手続を含む)、委任事件の処理のため第三者機関への訪問や打ち合わせ等が必要になった場合に発生いたします。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただく場合がございます。
※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額または変動後の税率により計算します。

ご相談の流れ(任意交渉のご依頼の場合)

  1. 弁護士への相談
    お問合せフォーム、もしくはお電話からご連絡ください。弁護士がお電話にてご相談をお受けいたしますので、ご来所いただく必要はありません。
  2. ご契約
    契約書の取り交わしは郵送にてご対応いたします。その後、弁護士費用をご入金いただきます(分割払いも応相談)。
  3. 相手方の調査、受任通知発送、交渉開始
    受任通知を発送し、著作権者と交渉して和解内容が調整されたら、依頼者の方へご連絡し、合意書の作成・締結を行います。
  4. 和解
    和解が成立しましたらお手続は完了です。

よくあるご質問

Q
プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届きました。どうすればいいですか?
A

意見照会書が届いた段階では、まだ発信者情報が開示されるとは限りません。
ただし、対応を誤ると発信者情報が開示され、その後に損害賠償請求を受ける可能性があります。

回答書の記載内容は、その後の裁判にも影響する場合がありますので、送付前に弁護士へ相談されることをおすすめします。

Q
意見照会書を無視するとどうなりますか?
A

回答しない場合でも、裁判所が発信者情報の開示を認めれば、プロバイダから氏名・住所等が開示される可能性があります。

回答しないこと自体が不利に扱われるとは限りませんが、状況によっては適切な対応が必要な場合もあります。

Q
プロバイダから「開示命令が発令された旨の通知書」が届きました。どうすればいいですか?
A

「開示命令が発令された旨の通知書」は、裁判所からプロバイダに対し、すでに発信者情報を開示せよという命令が発令された場合に送られてきます。あなたの意思に関わらず、プロバイダが著作権権利者へ発信者情報を開示することになります。

なるべく早く、弁護士へ相談し、今後の対応について協議することをおすすめします。

Q
BitTorrentを使っていただけで違法になるのですか?
A

BitTorrent自体は違法なソフトではありません。
ただし、著作権者の許可なく映画・アニメ・ゲームなどの著作物をアップロードまたはダウンロードする行為は、著作権侵害と評価される可能性があります。

具体的な違法性は、通信の内容や状況によって異なります。

Q
開示されると必ず損害賠償請求されますか?
A

発信者情報が開示されたあと、著作権者やその代理人弁護士から損害賠償請求を受けるケースが多くあります。
ただし、請求がなされない場合や、裁判外の交渉で解決するケースもあります。

Q
請求額はどのくらいですか?
A

案件や権利者によって異なりますが、一般的には数十万円程度を請求されるケースが多いといわれています。
ただし、具体的な金額は事案ごとに異なります。

Q
示談をしたほうがよいのでしょうか?
A

事案の内容によって、示談が適切な場合もあれば、争う余地がある場合もあります。

請求内容や証拠の状況を確認したうえ で、下記のような対応を検討することになります。

  • 和解交渉
  • 和解金の支払い方法
  • 争う対応
Q
家族が使った可能性があります。それでも責任を負いますか?
A

インターネット回線の契約者が必ずしも責任を負うとは限りません。
実際に誰が通信を行ったかが問題となることがあります。

ただし、具体的な事情によって判断が異なるため、個別の検討が必要です。

Q
刑事事件になる可能性はありますか?
A

著作権侵害は著作権法で刑事罰の対象となる行為として規定されています。場合によっては警察から捜索・差押えなどの強制捜査を受ける可能性もあります。
ただ、BitTorrentに関する事案では、実際には民事での損害賠償請求で解決するケースが多いといわれています。

Q
弁護士に依頼すると何をしてもらえますか?
A

弁護士は主に以下の対応を行います。

  • 意見照会書の回答の検討
  • 損害賠償請求への対応
  • 和解交渉
  • 裁判対応

また、ご本人に代わって著作権者側との交渉を行うことも可能です。

Q
相談は早いほうがいいですか?
A

早期に相談することで、対応の選択肢が広がる場合があります。
特に、下記のような期限がある場合には、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。

  • 意見照会書の回答期限
  • 損害賠償請求への回答期限

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